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(趣旨) |
第1条 |
この要綱は、飯田市美術博物館条例施行規則(昭和63年飯田市教育委員会規則第4号)第16条の規定により、飯田市美術博物館資料の受納、受託、借入れ、貸出し等について、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 |
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(受納) |
第2条 |
資料の寄附を受けようとするときは、飯田市美術博物館資料寄附書(様式第1号)を受領した後、美術博物館資料受納決議書により、市長の決裁を受けなければならない。 |
2 |
市長は、資料を受納したときは、受領書(様式第2号)を寄付者に交付するものとする。 |
3 |
教育委員会は、前項の受納が決定したときは、直ちに美術博物館資料受納通知書により収入役に通知するものとする。 |
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(受託) |
第3条 |
資料を寄託しようとする者は、飯田市美術博物館資料寄託申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。 |
2 |
教育委員会は、前項の申請を承認したときは、資料と引換えに寄託資料預証書(様式第4号)を寄託者に交付するものとする。 |
3 |
寄託を受けた資料を返還するときは、寄託資料預証書と引換えに当該寄託者に引き渡すものとする。 |
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(借入れ) |
第4条 |
教育委員会は、美術博物館の研究又は展示に必要な資料を借り入れることができる。 |
2 |
教育委員会は、資料を借り入れるときは、資料借用書(様式第5号)を貸主に交付するものとする。 |
3 |
教育委員会は、借り入れた資料を返還するときは、資料借用書と引換えに貸主に返還するものとする。 |
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(貸出し) |
第5条 |
教育委員会は、美術博物館の業務に支障がないと認められるときは、美術博物館が所蔵する資料を、公立美術館若しくは公立博物館又はこれらに準ずる施設(以下「美術館等」という。)に貸出すことができる。 |
2 |
資料を借受けようとする美術館等は、飯田市美術博物館資料貸出申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。 |
3 |
教育委員会は、前項の申請を許可したときは、飯田市美術博物館資料貸出通知書(様式第7号)を、当該美術館等に送付しなければならない。 |
4 |
教育委員会は、資料を貸出したときは、当該美術館等から資料借用書(様式第8号)を徴さなければならない。 |
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(貸出期間等) |
第6条 |
貸出しの期間及び条件は、規則第225条及び第226条の定めるところによる。 |
2 |
規則第226条第5号の必要な事項とは、次に掲げる事項とする。 |
(1) |
広報活動に使用する目的以外に資料の写真撮影等を行う場合には、事前に教育委員会の許可を受けること。 |
(2) |
その他館長が必要と認める事項 |
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(資料の特別利用) |
第7条 |
学術上の研究又は出版等のための模写又は写真撮影等、資料を特別に利用しようとする者は、飯田市美術博物館資料特別利用申請書(様式第10条)を教育委員会に提出しなければならない。 |
2 |
教育委員会は、前項の申請に対して、必要な条件を付して許可することができる。 |
3 |
前項の許可の通知は、飯田市美術博物館資料特別利用許可証(様式第10号)によるものとする。 |
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(資料等の破損、滅失) |
第8条 |
館長は、美術博物館の資料・施設等が破損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。 |