伊那谷自然友の会会則

1998年5月31日改正

1,この会の名前は「伊那谷自然友の会」という。
  以下「友の会」という。

2,友の会は、伊那谷丸ごと博物館構想を理念に、次のような目的を
  もって活動していく。
 (1)伊那谷を中心として、自然科学に関する調査研究をする。
 (2)その成果を広く公開し、幅広く利用してもらう。
 (3)伊那谷の教育と文化の発展に活動する。
 (4)自然保護に役立つための活動をする。

3,友の会は、その目的をなしとげるために、次のような事業をしていく。
 (1)会報を定期に発行する。
 (2)自然に親しむための会(自然観察会などの野外活動)を計画し、
    実行していく。
 (3)自然を考えたり、語り合う集いをもつ。
 (4)会員の協力を得て、自然に関する調査活動をする。
 (5)伊那谷の自然を探るガイドブックや地図などをつくって発行する。
 (6)伊那谷の豊かな自然の特色を生かした博物館・自然園・観察路
    づくりのお手伝いをする。
 (7)伊那谷の自然を愛好する団体とも連携・協力しあって、ともに伊那谷の
    自然の保護・学習活動を推進する。

4,友の会の会員は2種類ある。
 (1)普通会員  友の会の活動に関心を持っている人
 (2)賛助会員  友の会の事業を積極的に援助してくれる人

5,会員は、会費を納める。
  会費は前納制とし、普通会員は 年額2000円
              賛助会員は 年額4000円とする。

6,友の会の組織は、次のような役員で構成する。任期は2年とし、再選
  されることも認められる。
 (1)会 長     1名  常任委員会で推薦し、総会で選出する。
 (2)副会長     2名         〃
 (3)常任委員   若干名  常任委員会で推薦し、総会で選出する。
 (4)幹 事    若干名  会員の中から会長が委嘱する。
 (5)会計監査委員  2名  常任委員会で推薦し、総会で選出する。

7,それぞれの役職とその任務は次のようにする。
 (1)会長は、友の会の代表者として会の運営に当たる。
 (2)副会長は、会長を助け、会長に事故のあったときは、代わって会の
    運営に当たる。
 (3)常任委員は、会運営のために必要な事項を審議し、総会で議決された
    事業を推進する。
 (4)幹事は、事務・会計・編集・行事などの仕事を行う。
 (5)会計監査委員は、会計を監査し、その結果を総会の場で会員に
    知らせる。

8,総会は、年1回年度の初めに開き、会務の報告、事業の計画、
  会が実行する事業の上で、必要な事柄について決定する。
  但し、緊急且つ俊敏に対応しなければならない事項の決定等については、
  常任委員会(2ヶ月に1回行われる)の承認を得て代行できるものとし、
  事後の総会に報告・承認を得るものとする。

9,友の会の会計年度は毎年4月から始まり翌年3月末に終わる。

10、友の会の会則の変更は総会で行う。


付則
1,友の会の事務局は当分の間、飯田市美術博物館気付として置く。
2,会報は年6回発行し、各地区の世話役を通して届ける。郵送者には
  郵送する。
3,総会を開く時は、1ヶ月前に全会員に通知し、総会のときの採決は、
  出席者の過半数で決める。

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